産後パパ育休の申し出のタイミング

産後パパ育休は、まとめて申し出る

「産後パパ育休」とは、子どもが生まれた日から8週間の間に、男性従業員が4週間の育休を取ることができる制度です。
女性が子を産んだあとの休暇、いわゆる産後休暇に男性も4週間の育休をとることができ、その4週間を2回に分けることもできます。
この場合、会社への申し出は初回にまとめて行います。
申し出るタイミングは、最初の休業を開始したい日の原則2週間前までです。
労使協定を締結すれば、申し出を1ヵ月前までと定めることもできます。

産後パパ育休の期間
出産予定日前に子が生まれた場合は、生まれた日~出産予定日の8週間後まで。
出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日~生まれた日の8週間後まで。

育休は、その都度申し出る

産後パパ育休が終わると、次は子どもが1歳になるまで男女従業員ともに取得できる育休が始まります。
この育休を申し出るタイミングは休業を開始する予定日の原則1か月前までです。
こちらも2回に分けることができ、申し出はその都度行います。

育休の申し出が期限を過ぎていたら、
申し出があった日の翌日から1か月経過する日の間で、
会社は育休の開始予定日を指定できる(育介法第6条第3項)

<子が1歳までの育休の場合>
申し出者が育休を開始したい日(育休開始予定日)~実際に申し出があった日の翌日より1か月経過する日(申出日の応当日。
応当日がない場合は末日)の間のいずれかの日を、休業開始予定日として会社が指定することができます。
この指定は、原則として申し出のあった翌日から3日を経過する日までに行います。

育休取得で慌てないために

「育休取ります!」と1か月前・2週間前に申し出があっても会社は拒むことができません。
仕事の調整や人員の補充など準備しなくてはならないものの、妊娠や出産などプライベートな話は事前に情報としてキャッチしづらいところです。
普段からのコミュニケーションが重要であることは勿論ですが、
例えば相談窓口を設置して、直接仕事と関わらない立場で話を聞いてもらい、育休を取りたい従業員と調整をしなくてはならない所属部署との橋渡し役を担ってもらうなど、
話しやすい環境を作って仕事が滞らないための準備をする必要があると思います。
突然「育休取ります!」と言われて慌てないために、会社として出来ることは何かを考える時期に来ています。

【国の助成金】
男性従業員の育休取得で代替要員を新規採用した場合、国から20万円の助成金が支給されます。両立支援等助成金 (mhlw.go.jp)

東京都の奨励金
女性従業員が1年以上の育休を取ることができ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業や、男性従業員が15日以上の育休等を取ることができ、育休を取得しやすい雇用環境の整備を行った企業に25万円から300万円の奨励金が支給されます。
働くパパママ育休取得応援奨励金事業 | 働く女性の活躍支援 | TOKYOはたらくネット


法改正により義務化されること

2022.4.1育休を取りやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口の設置など)※1
妊娠出産の申し出をした従業員へ育休制度の周知と育休取得の意向確認 ※2
雇用期間1年未満の有期契約従業員でも育休介護休業の取得ができる(就業規則の変更が必要)※3
2022.10.1産後パパ育休
育休を2回に分けて取得できる
2023.4.11000人超企業の育休取得状況の公表

※1 育休を取得しやすい雇用環境の整備とは次のいずれかを行うことです。
・育休についての研修の実施
・相談窓口の設置
・自社の育休取得事例の収集と提供
・育休制度と取得促進に関する方針の周知
育児・介護休業法の改正について~令和4年4月1日から段階的に施行~ (mhlw.go.jp)

※2 育休制度の周知事項
①育児休業・産後パパ育休の制度について
②休業の申し出先
③育児休業給付金について
④休業中に負担すべき社会保険料について

※2 育休取得の意向を確認する方法は以下のいずれかです。
・面談(オンライン可)
・書面交付(ネットに掲載するだけは不可)
・FAX(本人が希望した時のみ可)
・電子メール等(本人が希望した時のみ可)

※3 有期契約者も含めて従業員からの育休の申し出を拒むことはできません
ただし、日雇従業員と子が1歳6か月に達する日までに労働契約が終了する有期契約者は除きます。
また、労使協定を締結すれば除外対象者を定めることもできます。