106万の壁と社会保険適用促進手当

会社から、社会保険に加入しませんかって言われたんだけど…
保険料を払ったらお給料が減っちゃうし…

2024年10月からは、厚生年金に加入している人が51人以上いる会社では、週20時間以上働き、お給料から通勤手当・残業代を除いた額が、月8万8,000円以上の人を社会保険(健康保険と厚生年金)に加入させなければならないんですよ。

※対象となる会社には、日本年金機構から特定適用事業所に該当した旨の通知が届きます。
詳しくはこちら 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

それなら、働く時間を減らそうかしら

いわゆる106万の壁ですね。

加入条件8万8000円×12カ月=105万6,000円(約106万円)
加入しないように、働く時間を20時間未満に調整するのでそう言われています。
※20時間以上働く場合は雇用保険にも加入します。

もし、会社が2年間だけ社会保険料と同じ額の手当を支給してくれるとしたら、加入することを考えますか?

対象者は、標準報酬月額104,000円(通勤手当・残業代・諸手当を含めて106,999円)までの人なのですが、「社会保険適用促進手当」という名称で会社が従業員の保険料分を支給した場合、会社は条件をクリアすると、国から助成金がもらえる制度があるのです。

会社が「社会保険適用促進手当」を支給してくれると、実質2年間は保険料がかからずに済むことになります。

ただ、3年目からは保険料を支払わなくてはならないので、その時までに、保険料分以上を稼がないと、加入する前よりもお給料が減ってしまうので、働く時間を増さないと…ということになりそうですね。

今よりどのくらい働く時間を増やさないと減っちゃうのかしら…

支払う保険料を時給で割ると、増やす時間の目安がわかりますよ。
保険料÷時給=労働時間の増加分

※保険料はこちらから 社会保険料 自動計算 – 社労士MKoffice (srmkoffice.com)

やっぱり、8万8,000円から毎月1万3,000円程の社会保険料を払うのはどうなのかしら…
ケガや病気にかかることも少ないし…
年金額は増えるというけど…
よく考えてみるわ…

メリット

  • 通常、手当が支給されると社会保険料も増額するのですが、「社会保険適用促進手当」は、社会保険料の計算には含まないので、保険料が増えません。 ※保険料と年金支給額の計算のもとになる標準報酬月額が変わらないので、年金支給額も増えません。
  • 住民税と所得税は、社会保険料の控除額が増えるので、前年と収入が変わらない場合であれば、多少減額になることが考えられます。

デメリット

  • 雇用保険料は「社会保険適用促進手当」を含めて計算するので、徴収される額が増えます。
  • 会社が負担する労災保険料にも「社会保険適用促進手当」を含めて計算します。

毎月支給する場合、手当として割増賃金・平均賃金・最低賃金、有休1日分賃金の計算に含めるので、それぞれ単価が高くなります。

数か月分をまとめて支給する場合は、臨時または1か月を超える期間ごとに払う賃金に該当し、割増賃金等の計算に含まないので単価は変わりません。

社会保険適用促進手当を支給する場合は、就業規則の変更が必要です。
2年間の時限措置なので、「一定期間に限り支給する」と規定しておくと便利です。

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)