労災保険料はいくらかかる

労災保険のみ加入する場合
( 働く時間が週 20時間未満 )
飲食店アルバイト1人
1日6時間、週3日。給与8万円の場合。

(労災保険料)
8万×12か月(4月~翌3月分)=96万
96万×0.003(飲食店の料率)= 2,880円/年

※アスベスト被害者救済のための拠出金 96万×0.00002=19円

労災保険と雇用保険に加入する場合
( 働く時間が週 20時間以上で 31日以上雇い続ける )
飲食店アルバイト1人
1日5時間、週4日。給与10万円の場合。

(労災保険料)
10万×12か月(4月~翌3月分)=120万
120万×0.003(飲食店の料率)= 3,600円

(雇用保険料)
事業主負担 0.0085 ×120万= 10,200円。
アルバイト負担分 0.005 ×120万=6,000円。

事業主負担の労災保険料・雇用保険料は
合計 13,800円/年

労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、年に一度、6月1日から7月11日の間に支払います。

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指導員が訪ねてくることも・・・
労働局からの情報をもとに、指導員が加入手続きを勧めにくることがあります。

労災保険・雇用保険に加入する要件に適合している場合は拒否できませんので、指導員が訪れた場合はその時点で加入した方がよいでしょう。納める額は、その年度の保険料だけで済みます。

拒否した場合…
改めて労働局による調査が行われ、最終的には職権で加入させられます。この場合は、2年前に遡って保険料を納付し、更に納める保険料の10%の追徴金も支払うことになってしまいます。

うっかり手続きを怠ってしまうこともありますが、
個人経営であっても会社であっても、
労災保険は、1人雇ったら加入してください。
アルバイトが学生でも労災保険の加入は必要です。

学生の雇用保険加入
通信教育課程や夜間部へ通う学生で、週に20時間以上働き、31日以上雇う見込みがある場合は、加入しなければなりません。

昼間学生(学校教育法で定められた学校に通う学生)の場合は、雇用保険の加入はできませんので、労災保険だけ加入することになります。
 ※昼間学生に該当するかは、学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項を参照してください。学校教育法(抄)(昭和22年法律第26号):文部科学省 (mext.go.jp)