労働保険料申告書と算定基礎届の提出が遅れてしまうとどうなるか。

労働保険料の申告・納付が遅れてしまった場合

2023年7月10日(月)までに申告書の提出と保険料の納付をしなければなりません。

うっかりしてしまった場合でも、申告と納付をしないと、政府に保険料・拠出金の額を決定され、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることになってしまいます。申告についての督促通知が届いた場合は、その期日までに申告・納付しましょう。この時までなら追徴金が課せられない場合が多いです。

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病気や事業の損失などで、保険料の納付ができない場合、労働局へ申請すると猶予してもらえる場合があります。
労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について (mhlw.go.jp)

算定基礎届の提出が遅れてしまった場合

2023年7月10日(月)までに算定基礎届を提出しなければなりません。

期日が過ぎていることに気がついた場合は、早急に提出してください。

提出せずにそのままにしておくと、年金事務所からの調査が行われた場合、2年前にさかのぼって保険料を一度に請求されてしまいます。その額は数十万円以上になることもあり負担が大きくなりますし、社会保険料額が変更になると、所得税額や住民税額などにも影響を及ぼすので修正にも多大な労力がかかります。

年金事務所の調査は数年に一度どの会社にも行われますので、算定対象となる従業員とくにパートやアルバイトの方の届はきちんと提出するようにしてください。

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