フレックスタイム制と1カ月単位の変形時間労働制の違い

フレックスも変形労働時間も残業代かからないよね。

いえいえ、決まった時間以上働いた場合は割増賃金が発生しますよ。

えっ!そうなの?

変形労働で1日8時間と決めていた日に、9時間働いたら1時間分は割増です。
同じく9時間働いても、フレックスの場合は例えば30日の月であれば、合計171.4時間を超えた分が割増です。
どちらも法定休日と深夜労働は割増賃金が発生します。

残業時間のカウント

フレックスタイム(1ヵ月)
清算期間の法定労働時間の総枠(30日の月は171.4時間)を超えた場合に時間外労働になります。
※法定休日労働、深夜労働の場合は割増賃金の支払いが必要です。

1カ月単位の変形時間労働
予め定めた労働時間(所定労働時間)または1日8時間・1週40時間・月の法定労働時間(30日の月は171.4時間)を超えたら時間外労働になります。

利用目的の違い

フレックスタイム制
従業員の裁量に任せて労働時間を設定し生産性を上げたいという制度です。

変形時間労働制
繁閑期が決まっていて会社がシフトを組みやすい場合に利用する制度です。

フレックスタイム制も変形時間労働制も導入する際には就業規則等の定めが必要です。