社会保険料 自動計算

4月のお給料から社会保険料が変更されます。
介護保険料率が0.22%下がりました。

<2024年4月支給のお給料から適用される保険料>

健康保険料率については、神奈川県以外の都道府県が変更されています。
各都道府県の料率はこちらから
令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

社会保険の加入要件(原則)
1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数が社員の4分の3以上である方。

例えば、社員の勤務が 1週40h・1ヵ月22日と定められている場合、1週30h・1ヵ月16日以上働く方が該当します。

2024年10月からは、厚生年金に加入している人が51人以上いる会社に勤めている方で、1週20h以上勤務し、通勤手当・残業代を含まない基本給が88,000円以上であると、社会保険の加入が必要になる場合があります。