働きながら産後パパ育休ってどうだろう

産後パパ育休って4週間のうち2回に分けるんでしょ?
なんで2回に分けるんだろう?
休むなら一気に休んでくれた方が、会社としては予定が立てやすいけどなぁ。

育休の実態をみると、男性の多くは、産後に5日とか1週間くらい休んでいるので、厚労省としては、産後に育休をとる男性を増やそうとテコ入れしたんですね。
休みを2回に分けたり、休み中にも働くことができれば、もっと男性が育休を取りやすくなるのでは、と考えたようですよ。

育休を取りたいと思っている男性は、6割ほどいるようです。

6割かぁ。結構いるんだね。
休みの途中で仕事をするって言っても、中途半端になって、本人も会社も落ち着かないんじゃないかなぁ。

そうですよね。
人員補充がしやすい職場であれば、一度に休んだ方がいいかもしれませんね。
ただ、人員不足の職場では、休みを分けたり、休み中でも働くことで、仕事と育児の両立ができる場合もあると思うんですよ。

それと、実際に育児や家事をしてみると、思いのほか大変なことだらけという場合もありますから、仕事をすることで気分転換になって、精神的なバランスが取れるということもあるかもしれません。
そこで、こんなパターンを考えてみました。

ママが退院する日から4週間、産後パパ育休をとります。
あらかじめ労使協定を結んでいると、従業員が申し出た日に働くことができます。

休み中に働くことができる時間の制限はあるの?

はい。あります。
休業期間の所定労働日数の1/2 までの日数。
時間は、休業期間中の所定労働時間の1/2 までの時間です。

月曜日から金曜日が所定労働日であるⒶの場合は、20日の1/2なので 10日まで就労可能。
所定労働時間が1日8時間労働であれば、20日の1/2なので 80時間まで就労可能になります。

それと、休業開始日と終了日は、その日の所定労働時間未満であれば、就労可能です。注意してください。

次は、出産日から8週間の間に、2回に分けて休むパターンです。
この場合も、労使協定を結べば、休み中に働くことが可能で、在宅勤務でもOKです。

育休を取りたいけど、ずっと休んでいるのも落ち着かないし・・・と悩んでいる従業員の方には、「休めるときだけ休む」という方が、休みやすいかもしれませんよ。

休み中に働くって言われても、労使協定を結ぶなんて面倒なことまでしなきゃならないしなぁ。

労働組合がなくても、毎年、労働者の代表者と「36協定」の締結をしていますよね。
同じような手続きで結べば大丈夫です。
協定書は例えばこんな感じで…

育休や介護休などの取得制限をする場合も、労使協定が必要になりますので、このタイミングで盛り込むと良いと思います。

育休の期間って社会保険料が免除になるだよね?

会社分も従業員分も免除になります。
月の末日に休んでいる場合や、月に14日以上休んでいる場合は、その月分の保険料が免除です。
14日とは 土日を含んだ暦日のことで、働いた日は除きます。

例えば、Ⓐは免除になりますが、Ⓑは月に14日以上休んでいないので、免除になりません。

育児休業給付金は、産後パパ育休ももらえるの?

支給されます。
「出生時育児休業給付金」という名前で、最大28日分の給付金が支給されます。

産後パパ育休が4週間の場合、11日以上働いていると支給されませんので注意してください。

それから、働いた時間分のお給料は支払わなくてはなりませんので、雇用保険料と所得税は発生します。

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産後の女性は、体が思うように動かないんです。
それに加えて、泣くことでしか意思表示できない子どもは、おなかが空いても、おむつを替えて欲しくても、暑くても寒くても泣き出します。
その対応に1日追われて、更に日常生活のための家事もしなくては、なんて…。
この時期、パパが協力してくれたら、本当に助かりますよ!

そうですよねぇ。
あまり手伝ってこなかったなぁ…。

これまでは、男性が育休を取るなんて考えられなかったと思いますが、今や夫婦対等に子育てをするのが当たり前になってきています。

育休を取らせるために、業務の洗い出しをしたり、仕組みを変えたりすることは、面倒で時間もかかるし、大変なことだと思いますが、その分、仕事の効率も上がります。

働きやすい職場には人が集まりますので、会社のための選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか。